各種健康診断、人間ドックを行っております。
項目については、追加・省略が可能です。詳細や費用については直接お問合せください。
特殊健康診断のうち、一部お受けできないものがありますのでご了承ください。
検査の項目
内科診察 ・・・問診・診察・自覚症状・他覚所見等
身体測定 ・・・身長・体重・BMI・腹囲
生理学的検査・・・血圧・視力・聴力(1000Hz・4000Hz)12誘導心電図
エックス線検査・・・胸部X線直接撮影
生化学検査 ・・・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・
GOT・GPT・γ-GTP・空腹時血糖・HbA1c等
血液学検査・・・ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数等
尿検査 ・・・尿糖・尿蛋白・尿潜血等
内視鏡検査・・・胃・食道・十二指腸内視鏡検査
超音波検査・・・腹部超音波検査・頸動脈超音波検査・心臓超音波検査等
感染症検査・・・B型肝炎・C型肝炎・梅毒・HIV・クラミジア・ピロリ菌等
眼科的検査・・・眼底検査・眼圧検査等
呼吸器検査・・・肺機能検査・肺活量検査・喀痰検査・胸部CT検査等
便検査 ・・・便潜血検査・蟯虫検査等
内臓脂肪検査・・・CTスキャンによる内臓脂肪面積測定
血圧脈波検査・・・血管年齢測定・動脈硬化・動脈閉塞検査等
CTスキャン・・・脳(頭部CT)・肺(胸部CT)消化器官(腹部CT)等
腫瘍マーカー・・・血液による各種腫瘍マーカ検査
特定健診(メタボ健診)
健康保険法の改正によって、2008年4月より40~74歳の保険加入者を対象として、全国の市町村で導入された新しい健康診断のことで、正式には「特定健康診査」といいます。
テレビや新聞などでは「特定健診」や「メタボ健診」という名称で呼ばれることが多くなっていますので、正式な名前には馴染みがない方も多いとおもいます。
この特定健康診査は、糖尿病や高脂血症、高血圧症、高尿酸血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備軍を減少させるための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行うものです。メタボリックシンドロームのリスクに応じて保険指導レベルを決定し、特定保健指導が行われます。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満と、糖質や脂質などの代謝異常、または高血圧が合併した状態です。心臓血管系の病気や脳血管系の病気の引き金となるため、注目されるようになりました。→→メタボリックシンドローム←←
定期健康診断(事業者健診)
労働安全衛生法に規定されている健康診断のことで、労働安全衛生法第66条と労働安全衛生法規則第43条、44条により、事業所は従業員を雇い入れるとき、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければいけない事になっています。
これが「定期健康診断(事業者健診)」と呼ばれるものです。
さらに第66条2項では「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。」と規定され、これは特殊健康診断と呼ばれます。例えば、「じん肺健康診断」や「有機溶剤健康診断」がこれにあたります。
特定健診と労働安全衛生法での定期健康診断(事業者が雇い入れ時と年1回行う健診)との項目比較
特定健診 | 労働安全衛生法 | ||
診 察 | 質問項目(問診) | ◯ | ◯ ※1 |
身長 | ◯ | ●1 | |
体重 | ◯ | ◯ | |
BMI | ◯ | ◯ | |
腹囲 | ◯ | ●2 ※2 | |
理学的所見(身体診察) | ◯ | ||
血圧 | ◯ | ◯ | |
視力 | ◯ | ||
聴力 | ◯ | ||
自覚症状・他覚所見 | ◯ | ||
脂 質 | 中性脂肪 | ◯ | ●2 |
HDL-コレステロール | ◯ | ●2 | |
LDL-コレステロール | ◯ | ●2 | |
肝 機 能 | AST(GOT) | ◯ | ●2 |
ALT(GPT) | ◯ | ●2 | |
γ-GTP | ◯ | ●2 | |
代 謝 系 | 空腹時血糖 | ◎ | ◎ |
HbA1c | ◎ | ◎ | |
尿糖(半定量) | ◯ | ◯ | |
血 液 一 般 | ヘマトクリット値 | △ | |
血色素量 | △ | ●2 | |
赤血球数 | △ | ●2 | |
尿・腎機能 | 尿蛋白(半定量) | ◯ | ◯ |
尿潜血 | |||
血清クレアチニン | |||
12誘導心電図 | △ | ●2 | |
眼底検査 | △ | ||
胸部エックス線検査 | ●3 | ||
上部消化管エックス線検査 | |||
喀痰検査 | △ ※3 | ||
◯・・・必須項目 △・・・医師の判断に基づき選択的に実施する項目 ◎・・・いづれかの項目の実施でも可 ●1・・・20歳以上の者については医師の判断に基づき省略可 ●2・・・40歳未満の者(35歳を除く)については医師の判断に基づき省略可 ●3・・・40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳を除く)のうち、感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等の労働者及びじん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象の労働者のいづれにも該当しない者については、医師の判断に基づき省略可 ※1・・・喫煙歴及び服薬歴については、問診等で聴取を徹底する旨通知(平成20年) ※2・・・以下の者については医師が必要でないと認める者については省略可 1. 40歳未満の者(35歳を除く) 2. 妊娠中の女性その他のものであって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映しないと診断されたもの 3. BMIが20未満であるもの 4. 自ら腹囲を測定し、その値を申告したもの(BMIが22未満であるものに限る) ※3・・・胸部エックス線検査により病変及び結核発病の恐れがないと診断された者について医師の判断に基づき省略可 |